ブログに問われる書く技術、話す技術
リンク張りのブログでは、リンクと共にその内容の一部を引用するというスタイルが定着しつつある。何かの拍子にそういうブログにたどり着くと、この人は一体何がしたいのだろうかと思う。リンク先の内容をもって自分の意見としているのか、それともリンク先の内容では収まりきれない不満を表わしているのか。
ここもリンク張りブログに分類されてしまうのかも(笑
細かい話をすれば、これらの引用は「引用」になっていない。著作権法で認められるところの引用とは、何か本人が主張する主体部分の文章があって、それを補足するための「従」であることが前提となっている。主体がなく、ただ抜き出しただけでは、引用とは認められないのである。
と記述されていますが著作権法では「引用」に主従関係が必要とは書いてないようです。引用した文章の方が多い場合は引用と認められない、と主張しているように思えます。しかし、著作権法の引用とは次のように定められています。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)
ブログで行われている引用の多くは著作権法第三十二条の「批評」にあたる利用法と思われます。「これはよい(悪い)」「これは面白い(下らない)」だけでも批評と判断される場合がほとんどでしょう。
著作権法に基づいてこれらのブログ管理者に二次利用許諾契約を行ない、使用料を徴収することも可能なのかもしれない。
これより前に記述された理由のみのでは「使用料を徴収することも可能なのかもしれない。」と推定するには不十分と思います。FUDの一種と批評されても仕方ないかも?!
ところで「報道」目的の引用の場合、通常「主体」は含まれていません。「報道」に主となるような意見を追加した場合は「批評」になると思われます。報道には通常「主従関係」がないと考えられます。「二次利用許諾契約を行ない、使用料を徴収」しなければなりませんね?!