キャッシュカードの暗証番号と預金者保護

Security 6月 1, 2005
(Last Updated On: )

預金者を保護する法案の与党内での調整が完了したようです。新聞の報道内容からすると、この内容は銀行にとってかなり不利な条件に思えました。

暗証番号をキャッシュカードに書き込むと言った重大な過失を銀行側で証明できる場合は預金は保障されない、というのは当たり前ですが軽い過失の定義が大問題です。

生年月日や電話番号などを暗証番号に使用し、カードと同じ場所に保管している場合が軽微な過失、だそうです。そして預金額の75%を銀行が保障しなければならない法案になっているようです。

暗証番号に家族の生年月日を含む生年月日、家族や会社の電話番号を含む電話番号、住所に関連する番号、自家用車の車ナンバーなど番号等を暗証番号にするのは「軽微」な過失ではありません。契約条件の禁止事項として明記されている場合、重大な過失とみなすべきです。

このような法案は、損害保険等で適切な予防措置を取っていない場合でも保険会社に保険金を支払え、と言うのと同じではないでしょうか?

このような甘えた法案が成立するようなら日本人のセキュリティに対する意識はいつまで経っても向上するはずがありません。過保護が子供をダメにするのと同じでは無いでしょうか?

今までは銀行と預金者の契約は、預金者にとって不当な契約関係にあったとは思います。しかし、それを理由に新しい法案で預金者を過保護にしてよい訳はありません。

投稿者: yohgaki